空き家

長崎の空き家問題とは? 相続登記の義務化によるメリットとは?

当社に持ち込まれるご相談の中には、「空き家の所有者が誰なのかが分からなくて……」と、所有者不明によって空き家売却ができない、そんなものもございます。実は所有者が判明しないと、空き家は売却することはできません。こうした不備を解消すべく国は、2024年(令和6年)4月1日から、「相続登記の義務化」を始めました。そこでこの記事では、相続登記の義務化とそれによるメリットについて解説します。

 

「所有者不明土地」が全国で増加

 

空き家の中には、「誰が所有者かはっきり分からない」物件も数多く存在しています。その理由はとてもシンプルで、「価値がつかないに空き家に対し、なぜ数万円かけて相続登記をしないといけないの?」という思いがあるからだと推察します。とくに長崎の場合、他県と異なり、土地が入り組んでいて、「この土地はAさんだけどここからはBさん」という複雑な所有関係がある、という特徴があります。実際、水道工事などをすると、「土地の所有者が誰なのかわからない」と工事に入れないことが現在でもあるのです。

さて、このような「所有者不明の土地」の場合、相続登記がされていないため、今現在誰が所有しているかわからない、という問題が起こります。さらには「誰も住んでいないから誰に連絡すればいいかもわからない」という致命的な問題が起こり、土地を流通させることはできないのです。こうした状況を解消すべく、空き家に対し相続登記の義務化が行われるようになりました。

 

相続登記の義務化とは

 

出典:法務省「相続登記の申請義務対応化 対応フローチャート」

 

相続登記とは、その名の通り「相続した土地を誰が持っているか知らせる」という行為になります。相続が発生すると原則として、遺産は法定相続分の割合で相続人らが共有することになります。しかし、共有状態になった財産の管理・処分は、相続人同士で決めなければならず、時間の経過とともにさらに次の世代の相続が発生(数次相続)して権利関係が複雑になってしまうのです。

これまでは遺産分割に関する期間制限がなかったため、長期間放置される問題がありました。今後は、相続したことを知った日から3年以内の登記が義務付けられています。しかも、正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料が課される可能性もあります。ただし、義務化前に相続を知った不動産は、令和9年3月末までに登記をしなくてはなりません。詳細は以下のページをご覧ください。また相続登記の関係者の場合、フローチャートの図で、ご自身がどの項目に当てはまるかチェックしてみてください。

 

長崎地方法務局 相続登記の義務化等について

 

相続ができないことによって空き家の流通ができなくなる

 

相続登記をしておらず所有者不明の空き家は「流通できない」とお伝えしました。所有者に家の所有権があるため、当然ながら空き家を流通させたいと思ったとしても、その所有者を割り出すことはできません。相続の相談があったり、調査の法的根拠があったりする場合、司法書士や弁護士だけは、土地の所有者を割り出すことができますが、空き家の売却手続きは、当然ながら所有者でなければできないのです。

 

「でも登記にはお金がかかるんでしょう…?」と思ったみなさん、そうはいっても相続登記にかかるお金は総額10万円程度で、その内訳は司法書士に払う報酬と登録免許税です。これらは相続人同士で負担できる場合には、人数分で割って、各自負担すれば1人当たりの金額は少なく済みます。

なお登記名義人が亡くなったことと、自分がその相続人であることを履行期間の3年以内に登記官に対して申し立てを行うと、申請義務を果たしたとみなされます。また、登記簿と戸籍謄本等には、申出をした相続人の氏名・住所が掲載されます。相続人が複数存在したとしても、各相続人は単独で申出ができ、特定の相続人に代理申出をしてもらうことも可能です。

 

長崎の空き家の斜面地は価値がなくなってしまうため、相続人同士で争ったとしても高値がつくことはありません。車が入れない昔ながらの斜面地は価値が上がらないからです。それよりも空き家を不動産業者などに売却し、手放していくほうがメリットは高いと言えます。

空き家を持っている方は、司法書士の先生に相続登記の依頼をしましょう。費用はかかってしまいますが、社会のためにも、ご自身のためにも必要なことです。

 

まとめ

 

これまでの空き家は登記簿を見ても所有者が分からないという問題がありました。所有者が分からないと空き家の流通が滞ってしまいます。そうさせないためにも、登記を行うようにしましょう。もし、登記関係でお困りごとがある場合は当社へのご相談も可能です。そこから司法書士さんをご紹介することもできます。

 

当社では、長崎市内の空き家を専門的に取り扱い、そこから全国の空き家を減らしていく活動をしており、空き家に関するノウハウがたくさんあります。空き家の相続登記について、ご相談やご質問などございましたら、お気軽にご連絡をいただけたらと思います。ご連絡お待ちしております。

 

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