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空き家投資とワンルームマンション投資、それぞれの火災保険の違い

空き家投資とワンルームマンション投資でそれぞれ加入する火災保険にはそれぞれ違いがあります。火災保険を適用するような事故が発生した際、保険申請をおこないますが、その点でも違いが出てきます。

今回は、この2つの投資方法において、火災保険申請の手続きや適用範囲など違いをご紹介していきます。

 

空き家投資における火災保険適用範囲

 

空き家投資とは、空き家をリフォームして、賃貸として貸し出し、家賃収入を得るという投資方法です。火災保険に加入するのは、オーナー(物件所有者)と入居者の2通りあります。

 オーナーが加入する火災保険は、火災保険と火災保険に付帯するように地震保険があります。主に室内外の建物全体の被害をカバーすることができます。あくまでも建物全体ということになるため、長崎の空き家の場合では特に注意が必要ですが、所有地敷地内の崖の崩落については、火災保険は適用外となっています。実際に当社管理の物件で、石垣の崖の一部が崩れて、石が崖下に落ちてしまいました。幸いケガ人や物損等もありませんでしたが、崖の崩落によって、もし物損等が起きていたりしても、火災保険の適用からはずれてしまうのです。あくまで「建物」やそれに付随する外構部分のみの対応になってきます。

 入居者が加入するの年間2万円の保険料で加入する少額短期保険というもので、家財保険がメインになります。家財保険とは、入居者の所有物で、テレビやタンスなどの家財道具が、火災や水災によって壊れたり使えなくなってしまった場合に適用される保険になります。不慮の事故でテレビが倒れてしまったりした場合は、実は火災保険の申請をおこなうことができます。入居者の方にも、自身が加入している保険については、認識しておいていただけたらと思っています。

建物の所有者が1人であれば、その1人の考えて火災保険の申請をすることが可能です。火災保険の適用範囲は、戸建の場合は、室内外の建物全体について起こった事故を対象にしています。

 

ワンルームマンションにおける火災保険適用範囲

 

ワンルームマンション投資とは、賃貸用のマンションで、間取りがワンルームなど比較的狭い物件を貸出し、家賃収入を得る投資方法になります。マンションの権利の構造として、敷地権付建物、いわゆる区分所有建物という所有形態になっています。こちらは、あくまでもマンションという建物の中の、専有部分を区分けして所有しているということになります。そのため、火災保険の適用範囲は、主に専有部分のみに起きた被害をカバーするのみとなっています。建物全体については、管理組合で加入していて、地震の際のタイルの補修や、漏水などの被害については、管理組合の方で加入している火災保険を適用する流れとなります。そのため、マンションを持ちあっている持分割合に応じて、議決権を有していて、1人の判断で保険の申請内容を決めるような仕組みにはなっていません。

専有部分については、所有者の火災保険が適用されますが、共用部分などについては、管理組合の保険の適用範囲となっています。

 

よくある被害で申請が発生しやすいのはどっち?

 

・台風被害

台風被害でよくあるのは、風災と水災です。

マンションで風災と水災となると、屋上からの水漏れや、外壁に何か風で飛んできたものがあたってタイルが割れたりなどの被害で申請することになりますが、そういった内容で申請するのは管理組合が加入する火災保険になります。何かが飛んできて、区分所有している専有部分の窓ガラスが割れて、室内が水浸しになり、それを復旧させるという工事代を申請する。というのは、専有部分の所有者が加入している火災保険で検討することが可能です。

空き家投資の場合で、風災と水災となると、ほとんどの場合が影響してきます。風で屋根瓦が飛んでしまったり、何かの飛来物で瓦が割れて、そこから雨漏りが発生して建物の内部にも被害が及んでしまった場合もありますし、横風で窓の庇などから雨水が侵入して、室内が濡れてしまったりします。また、雪が積もって、屋根瓦部分に雪が堆積し、重みで屋根が歪み、その隙間から雨漏りが発生するなどもあります。これらの場合は、復旧する工事代を業者に見積をして、その金額をもとに保険申請していくことになります。

台風被害で申請しやすい、または申請が発生するのは、マンション投資の方ではなく、空き家投資の方になります。

・地震被害

地震被害は、認定する段階が決まっていて、一部損、半損、全損という3つのパターンで認定されます。

保険金額は、火災保険の50%までとなっていますので、2,000万円の火災保険金額で加入した場合は、上限は1,000万円までとなります。

マンションの場合は、こちらの内容こそ、管理組合で申請するものになり、区分所有者については、ほとんど申請できるポイントがないです。仮に地震で、専有部分の壁や床にヒビがはいってしまったとなれば、建物全体としてはとんでもないことになっている状況のため、全損で認定される可能性もあります。

空き家投資の場合は、地震があったとしても、一部損や半損で認定されることは少ないです。なぜかというと、もともとの老朽化や経年劣化の影響を受けていて壊れているのかどうかが判別するのが困難な場合があるからです。

また、長崎の空き家の場合は、特に長崎自体が半壊するような大きな地震がくることが珍しいという特性があるため、特に地震保険については、加入しない方もいるくらいです。

 

まとめ

 

今回は、2つの投資方法で比較して、火災保険の適用範囲の違いや、申請が発生しやすいのはどちらが多いのかなどをご紹介いたしました。地震大国の日本においては、火災保険の中の地震保険は加入必須と考えられるかもしれませんが、それぞれの投資の特性や環境を考慮して、地震保険の加入を再検討して、収益のみなおしを測ることも必要です。参考にしてみてください。

 

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