空き家

【空き家長崎】再生できる状態を保つためにできること3選

今回は、空き家を長崎市内で所有されている方々や、これから所有することになる方など、空き家に関係してくる方は、その空き家が再生可能な状態に保つことを心がけて欲しいので、そのためにできることを3つご紹介していきます。

 

【空き家長崎】空き家を再生できる状態を保つためにできること3選

 

①親族間で空き家に関する状況把握をする

空き家は、ほとんどの場合が相続により、引き継ぐことになります。国土交通省が発表している空き家所有者実態調査では、空き家の取得理由として「相続」が全体の理由の54.6%を占めている状況です。そのため、情報はまず家族間、親族間において共有されることになりますが、わざわざ問題として取り上げることはしない場合が多いため、親族間での空き家の情報については、共有されないことが多いかもしれません。現場で売主様から話を聞く際に多いのが、家族間での情報共有で、子供には残したくない、自分の代で整理したいという意見が多いように感じます。そのため、できることとしては、家族間で共有された建物がどんな状態なのか、状況を確認することが重要です。もし、空き家になってから1年以内に具体的な活用方法がない場合は、管理不全の空き家になってしまう前に、物件管理の依頼や、業者に依頼しない場合は、家族間で分担して物件の点検や、管理をおこなうことが必要になってきます。

 

②相続登記をおこなうこと

相続登記義務化が2024年4月1日に制度開始されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。違反した場合は、10万円以下の過料の適用対象となります。単純に義務化になったから相続登記をしなければならないという意識付のところも、相続登記義務化の効力の部分になりますが、筆者としては、「責任の所在をはっきりすること」という観点から、相続登記は重要になってくると考えています。というのも、相続登記がおこなわれないと、固定資産税の納付や土地に関するお知らせをどなたに知らせたらいいかがはっきりしないことに加えて、現所有者がわからないと国や地方自治体の土地管理上、公共事業が進まなかったりすることもあります。もし固定資産税を誰も知らずに納付もしなかった場合には、そのまま法定相続分での負担が原則となります。遺産分割協議で、法定相続分での相続ではなかったとしても、未納の状況であれば、原則法定相続分での負担となってしまいます。知らなかったでは、済まされない状況になってしまうことも想定されるため、この制度開始以降では、相続登記をおこない、責任の所在をはっきりさせることで、その空き家をどう取り扱っていくのか、その責任の中で考えるいいきっかけになると考えられます。

 

③年に数回、その空き家を利用すること

空き家が再生できなくなる原因のひとつとして、人が住まなくなることがあげられます。物件管理において、窓を開けて風通しをおこなったり、清掃をおこなったり、物件周辺の草木の除去をおこなったりと、様々な業務がありますが、「住む」以上の効果はなかなか得ることができません。実際に人が住むということ自体は、親族や家族関係の方々にしかできない方法になります。お正月やお盆など親族間で集まることがあれば、その空き家を集まる場所にしたりすることで、何十年も物件が長持ちしたりします。それはなぜかというと、住むことで気づく点が多くあるからです。建物の状態を保つ上で重要な、柱や梁、屋根や床下の状況は、住むことで変化に気づいたりすることができます。また、住める状態にしておくことで、いつでも賃貸募集も出すことができます。賃貸の募集を出してみると、戸建に住みたいという方からの問い合わせも入ってくるため、戸建が再生の方向に進むに加えて、所有者は収益を出すこともできます。活用方法は様々ですが、「住む」ことが空き家が再生しやすくなる最大の近道であると考えています。

 

まとめ

 

空き家を再生できる状態に保つことはなかなか難しいかもしれません。空き家問題に関しては行政も力を入れていて、相続登記義務化、低廉な空き家の仲介手数料の上限緩和など、色々な施策がでてきています。このタイミングで、家族間で話し合われて、一旦空き家を活用する方法を検討してみてください。専門家の力が必要だと判断されれば、司法書士や空き家の専門家に相談することをおすすめします。知らないうちに空き家の価値を著しく低下させないために、空き家の状況把握と維持管理に力を入れていきましょう。