空き家

【長崎空き家】無償譲渡の費用面での注意点

今回は、前回に続き、空き家の無償譲渡について少し掘り下げてご紹介していこうと思います。

無償譲渡について、譲り渡したい方も譲り受けたい方も、費用面での注意点をご紹介していきますので、参考にしてみてください。

 

【空き家無償譲渡(長崎)】譲り渡したい方の費用

 

空き家を譲り渡したい方がかかる費用としては、登記関係が多く考えられます。まだ相続登記をおこなっていなかったり、実際の名義人と異なる方が所有している場合には、名義変更の登記をする必要があります。また、所有している方の住所が登記上の住所と変わっているような場合などは、譲渡の際の所有権移転登記と合わせて住所変更登記も必要となってきます。それぞれの登記に、司法書士の手数料と登録免許税がかかります。

 

また、ここからは無償譲渡ではなく、売買という形式を取った場合ですが、売買契約書の作成や重要事項説明書の作成など、不動産会社に依頼した場合は、仲介手数料がかかります。2024年7月1日から空き家の仲介手数料の上限が33万円(税込)にあがったことにより、売主側としては、登記費用以外に仲介手数料を費用として考えておかなければいけません。例えば、売買価格を33万円以上にひきあげて、売買を成立させれば、売主側としては、その売買の代金から仲介手数料を払えれば、実質無償で譲渡できたということになるかもしれませんが、買主側としては、無償で譲渡できたものが、売買価格に転嫁して、かつ、飼い主としても仲介手数料をお支払することが必要になってくるため、譲り受ける側の費用負担が大きくなる可能性があります。

 

無償譲渡したくても、譲り受けたい方がみつからない。

不動産会社に相談すると、仲介手数料がかかるし、売買価格もあがる。

 

などの問題が生じてくることになります。

 

【空き家無償譲渡(長崎)】譲り受けたい方の費用

 

前段でご紹介した、もし不動産業者に相談した場合は、買主側としては、売買価格33万円に加えて、仲介手数料33万円、加えて所有権移転登記費用、火災保険(加入は任意)、自己居住用としての購入でなければ、不動産取得税がかかることになります。全て加算すると合計金額は概算で100万円近くになってしまいます。無償譲渡のつもりが、諸経費を勘案すると、金額が上がってしまうことがあるため、注意が必要です。

無償譲渡の場合は、どういった取引形態で進めるのか(仲介業者が入るのか入らないのか)ということは、まず確認した方がよいと当社は考えています。

 

【空き家無償譲渡(長崎)】どういった取引が費用面で望ましいか

 

空き家バンク等に掲載されているものを個人間で売買をおこない、司法書士にご協力をいただき、譲渡契約書の作成等を依頼して売買、引渡を成立させることが、譲渡側と譲受側がお互いに費用面で1番負担が少ない方法と考えられます。ただ、初めて会う方と直接やりとりを進めるのはなかなかお互いにとってハードルが高いことになり、無償とはいえ、人的コストも多くかかることになります。

取引面でも問題がなく、費用的にもコストをおさえる方法としては、空き家を直接無償譲渡で受け取ってくれる、または買い取ってくれる現地の不動産会社を探すという方法があります。

この場合は、購入する不動産会社が契約書の作成や、重要事項説明書を作成してくれます。その不動産会社が販売する際には、契約不適合責任が免責にならないため、不動産のプロとして、物件を調べ上げる必要があるからです。

役所への調査や、現地の調査で物件内部の床下や屋根裏の調査など、細部まで調査を行った上で、その情報を記録して重要事項説明書を完成させていきますので、遠方の所有者だったとしても、安心して任せることができます。

 

まとめ

 

 今回は、前回に続き、空き家の無償譲渡について少し掘り下げてご紹介いたしました。まだまだテーマとしては詳細の周辺情報が知りたいというお声をいただきますので、まだまだ続けていきます。もし空き家に関する「こういったテーマを取り上げて欲しい」というものがありましたら、お気軽にお問い合わせからコメントいただけたらと思います。